規約
- eXe規約
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★★★ 異業種人交流会(愛称eXe)規約 ★★★
( 2005/11/25 )
第1章 総則(名称)
第1条 当会は「異業種人交流会」と称する。(目的)
第2条 当会は、異業種交流、人間交流など、会員各自の人脈拡大、自己啓発、余暇の有効活用などを目的とする。(存続期間)
第3条
1)当会の存続期間は、毎年12月1日から翌年11月末日までの1年間とする。
2)前項の存続期間は、当会の総会決議により、毎年11月末日までに次の1年間を継続することを確認することによって、継続できる。第2章 当会の活動
(活動拠点)
第4条 当会は、当会の目的を達成するため活動の拠点となる場所(以下拠点という)を確保する。(拠点等の管理)
第5条 当会の管理する各種の資産・設備等の利用・管理については、別途定める利用細則による。第3章 入会ならびに退会
(入会の要件)
第6条 本会の会員となろうとする者は次の要件を具備しなければならない。
1)原則として20才以上であること。
2)別途定める会計細則による会費納入を確実に行うことができること。
3)当会に関係する会合に出席したことがあり、かつ当会の会員のいずれかと面識を有すること。
4)住所、氏名、勤務先等の連絡先をあきらかにできること。
5)本規約の遵守および会期中の不退会を誓約できること。
6)PCメールによるコミュニケーションが取れること。(入会承認)
第7条 本会への入会には、前条の要件を備える者がした入会申請について総会の承認を要する。(自発退会)
第8条 会期中の退会は認めない。ただし、転勤等やむを得ない理由がある場合はその限りでない。(懲戒処分・除名)
第9条 問題ある行為をなした会員に対しては、本会は注意から始まって適宜適切な措置をとることができる。本会に著しい損害を与えたと認められる会員に対しては、本会は別に定める手続きに従い、最も厳重な処分としてその会員を除名することができる。第3章の2 会員の種類
(名誉会員)
第9条の2 本会は、総会の決議により名誉会員を選出することができる。名誉会員については前章および次章を適用しない。第9条の3 本会は正会員とは別に家族会員、ビジネス会員、賛助会員を設ける。家族会員、ビジネス会員、賛助会員については、前章および次章を適用する。
第3章の3 会員の権利義務
(拠点等の利用権)
第10条 会員は、別に定める利用細則の定めるところに従い、本会が確保した拠点および拠点に設置された通信手段等各種設備の利用権を有する。(活動自由の原則)
第11条 会員の各種活動については、本会もしくは各会員に損害を発生させない限りその活動を制限されない。(会費の納入義務)
第12条 会員は、会費およびその他総会で定める負担金(以下会費等という)を納入しなければならない。会費等の額および納入方法は別途定める会計細則による。(規約遵守義務)
第13条 会員は、自由で友好的な環境を作るために、この規約ならびに本会で定める各種細則を遵守し、会の発展に努めなければならない。第4章 総会
(総会)
第14条 当会の活動を推進するため、二カ月に一度、定時総会を開催する。但し、前項の定めにかかわらず正会員総数の三分の一以上の会員が請求したときは臨時総会を開催しなければならない。(最高機関)
第15条 総会を、当会における最高の議決機関とする。(総会の成立)
第16条 正会員総数の3分の1以上の会員の出席をもって総会は成立する。出席者には委任を表明した者を含む。(総会の議決)
第17条 総会に提出された議案の議決は、出席者の過半数の賛成により決する。(総会決議事項)
第17条の2 下記の事項は総会の決議をもって定める。
1)会費等の額、重要な会の財産の移転・支出。
2)特別決議事項(第19条)以外の規約の改正。
3)会計細則の制定ならびに改正
4)各種細則の制定ならびに改正
5)入会承認
6)名誉会員、代表、会計責任者の選出
7)名誉会員の選出
8)除名以外の懲戒処分の決定
9)会期延長決議
10)その他当会の運営にとって重要とみとめられる事項(特別決議)
第18条 特別決議事項は、正会員総数の3分の2以上の賛成によって決する。(特別決議事項)
第19条 下記の事項は総会の特別決議をもって決する。
1)当会の解散
2)存続期間の廃止、変更
3)除名第5章 役員
(代表、会計責任者)
第20条 本会は総会の決議により、会を対外的に代表する者として代表を、会の出納・会計を整理する者として会計を選出することができる。(会計報告)
第21条 会計は、適宜、総会において会計報告をしなければならない。1993/01/09 COPYRIGHT EXE2
1993/07/16 定例総会により一部改定
1994/11/26 定例総会により改訂
1997/12/13 定例総会により改訂
2006/11/25 定例総会により一部改定
2009/10/02 定例総会により一部改定 - eXe会計細則
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eXe会計細則 (2006.11.25.決定)
第1条 目的
(1)会員より徴収の費用は、本会の活動を活発にし、維持運営するために使用すること。第2条 会費
正会員
(1)入会金:1万円/人
(2)月会費:5千円/人
※現在は、入会金免除キャンペーン中。キャンペーン終了決議が総会で決まるまでは継続
家族会員
(1)入会金:なし
(2)月会費:1500円/人
ビジネス会員
別途定める覚え書きによる
賛助会員
(1)半年分納入 6千円/人
(2)一年分納入 1万円/人
※期間は、12月から5月、6月から11月。
会期途中からの入会は、会費から一ヶ月千円として引き去り、残額を納入するものとする。第3条 入金規則
(1)振込先:三菱東京UFJ銀行 東支店 普通預金:4567012
後藤雅子(ごとうまさこ)
振込を原則とする。
(2)会費は、半年分以上の前払いを原則とすること。第4条 会計係
(1)正:河合良昌(YY)
(2)副:後藤雅子(KURO)第5条 会費からの支払い
(1)定常的支払い:会計係が前月末までに振込処置
・電気料金:銀行口座自動引き落し
・ガス料金: 同上
・電話料金: 同上
・YahooBB(インターネット):同上
・家賃:振込(水道代、町内会費含む)
なお、郵便受けで請求書を受け取った場合は、会計係に渡す。
(2)その他の臨時支出:領収書と引き換えで支払い
・eXeメーリングリストにて報告の上、3日間反対意見のない場合は、会計係が領収書と引き換えに支払。第6条 会計報告
(1)会期の区切り(11月末)ごとに会計報告を総会にて実施し、立ち上げ金の返却、次年度の会費改訂の要否、予算計画につき協議し、次年度計画にフォローのこと。第7条 会費滞納による退会処置
(1)1年以上会費を滞納しているものについては、会費納入を催促を行うとともに、退会とする。1994/12/03 一部修正
1997/12/13 一部修正
2004/03/06 一部修正
2006/11/25 一部修正
2009/10/02 一部修正 - eXe利用細則 (2006.11.25.決定)
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eXe利用細則 (2006.11.25.決定)
第1条 部屋の利用申し込み
(1)eXeメーリングリストにアップして申し込む。
(2)利用申し込みが重なった場合は、eXe関連行事利用を優先して、当事者同士にて調整をお願いする。
(3)利用の申込みの際には、利用する部屋の区分、主催者名(幹事)、利用内容などを明記する。
(4)宿泊の申し込みも(1)と同様に、eXeメーリングリストにアップして申し込む。
(5)他の会員の立入りを禁止した部屋の利用は出来ないが、内容によっては遠慮をお願いする事は出来る。
(6)会の目的以外の使用をする場合は、総会の承認を必要とする。
(7)賛助会員には、カギを貸与しない。そのため賛助会員単独での部屋の利用はできない。
<付記>行事への参加の申し込み方法:
資料などの準備が必要な場合を除き、ネットへのアップが望ましいが原則として予告なしの参加可。第2条 利用上の注意
(1)利用後の清掃は原則として行なう。
(2)掃除機による掃除、雑巾がけを実施して来訪時より汚れていないこと。
(3)椅子、ホワイトボードなど使用後は、後始末のこと。
(4)生ゴミは、その都度イベント主催者が責任を持って処理し、部屋に残さない事。
(5)燃えないゴミ(ビン、缶など)、資源ゴミなども同様とする。
(6)食料品の持込み、既存品の利用は、自由とするが、残す場合は日付を書き、腐敗するものは逐次処分すること。
(7)食中毒など、利用上に起きた事故に対しては、eXeとして一切の責任は負わない。第3条 物品の持込み
(1)物品の持込み長期間保管は、eXeメーリングリストにアップして実施のこと。また、その場合、予定を併記のこと(寄贈、持込み予定期間など)。
(2)持込み品の盗難については、eXeとして一切責任は負わない。但し、火災による損害に対しては、保険金の範囲で全対象物件について割当て保証を実施。第4条 風呂利用
(1)使用後は、バス洗剤にて清掃のこと。第5条 退出時の注意
(1)ブレーカ電源は、そのままで切断しないこと。
(2)照明・空調・換気扇等のスイッチを切ること。
(3)ガスレンジのガス元栓を止めること。
(4)ベランダ戸、窓などを施錠し、開かないことを確認の上、チェックリストに記入。玄関を施錠し退出のこと。2002/03/01 一部修正
1994/12/03 一部修正
1997/12/13 一部修正
2004/03/06 一部修正
2006/11/25 一部修正
2009/10/02 一部修正




